訪問介護におけるサービス内容の軽微な変更

厚生省令第三十八号指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の第31条の十五において
「介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。以下省略(筆者)」とある。
従従って、ケアプランの変更等については、サービス担当者会議が開催され、関係各事業者が集まりそこでの確認が行われる。

ここの会議はご利用者の数が多ければ頻度は高くなり、事業者の管理者への招集も増える。事業者にとっては結構な時間的な負担だ。尤も上記基準にあるように、出席出来ないやむを得ない事情がある場合は、照会票という用紙に意見を書き返送する事で欠席も可能である。

あ一方、サービス内容の軽微な変更については、担当者会議を開催しなくても良いという行政の見解も出ているようだ。

さ最近この見解のもと、ケアマネから「軽微な変更なので今回担当者会議は開きません。」という連絡が立て続けに入った。大変助かり、良い事とと思われるが、根拠となる事務連絡等を再度確認したいと思う。