訪問介護におけるお礼の品

訪問介護においては公費を使って仕事をしている関係から、ご利用者からの贈答品等を受けることは不適切行為である。


介護保険法上は、サービス事業者が便宜を図ってもらうため、ケアマネジャーへ金品その他の謝礼を贈ることは不可、とのみある。この精神に則り、一般にご利用者とヘルパー間、ご利用者とサービス事業所間でもたとえお茶一杯でもダメである。

逆に事業者がご利用者へ許容されているサービス以外を提供するのも禁止されている。とは言ってもそこは個々の状況判断。

ご利用者が好意でくれるちょっとしたお菓子の一つや缶コーヒー1本くらいもらうことはない事ではない。無下に断るのも失礼である。 


しかしある時、ご利用者の娘さんから感謝の気持ちなのでどうしても受け取って欲しいと明らかに現金か商品券らしき封筒を差し出された。断ると翌週も手渡そうとされた。

ご高齢のご利用者自身であれば考えられるがそこそこ社会情勢には敏感と思われる世代の人がそういう形で感謝の意を示すとは思わなかった。

全く受け取る気は無いので、すみませんが、頂くと私が仕事が出来なくなってしまうのです、と言ってご説明しようやく納得して貰った。 


我々として一番嬉しいのは、あそこの会社の人達は何を差し上げても、絶対受け取らない、お茶一杯飲まない人達だ、と噂を流してもらう方が何より嬉しい。